みなし弁済について
みなし弁済についての説明です。
現在、金融機関との取引があるのであれば、
知っておいた方が良い知識であると思います。
利息制限法についての説明を他ページで行っていますが、
国の定める法律の中で、上限金利がもうけられいています。
この利息制限法を越える金利であっても、
金銭貸借の契約書・受け取り証書で、
きちんと整備された状態である事と、契約した契約者が
金利を納得した上での支払いであれば、
利息制限法を越える金利であっても取引が成立する。
契約者が自主的に支払いを行っている状態として、
『任意の弁済』とした扱いとなっている。
この状態をみなし弁済といい、金利が上限金利を越えている
金融業者はこれを適応して取引している状態である。
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